そのままにしていませんか?
親名義のままの不動産
「登記なんて後回しでいいと思っていた」
「手続きが面倒で放置していた」
そんな相続不動産、2024年からは“義務違反”になります!
▶ 名義変更していない=法律違反になる時代が来ました。
相続登記の義務化とは?
2024年4月から、不動産を相続した場合、原則3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。
- 対象:2024年4月1日以降の相続だけでなく、過去に相続した未登記の不動産も含まれます
- 期限:相続を知った日から3年以内
- 罰則:正当な理由なく放置すると10万円以下の過料
一度でも名義変更していない相続不動産がある方は、今すぐチェックを!
なぜ義務化されたのか?
これまで相続登記は「努力義務」でした。
しかし、名義変更されずに放置された空き家や土地が全国で約1,000万件近くあるとされ、社会問題に発展。
- 所有者不明土地が増え、空き家の増加・管理不全
- 相続人が増えてしまい、合意形成が困難に
- 放置していると売却・活用ができない状態に
▶ 義務化は「相続人のため」の制度でもあります!
どんな手続きが必要?
相続登記には、次のようなステップが必要です。
- 相続人の確定(戸籍の取得)
- 遺言書の有無の確認
- 遺産分割協議(または法定相続)
- 登記申請書の作成・添付書類の準備
- 法務局への提出(オンライン対応も可能)
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よくあるご質問
Q. すでに10年前に相続した土地も対象ですか?
A. はい。過去の未登記の相続も対象になります。できるだけ早い対応が必要です。
Q. 相続人が多くて話がまとまりません。
A. その場合でも、法定相続分での登記申請が可能です。ご相談ください。
Q. 手続きにいくらくらいかかりますか?
A. 内容によりますが、固定資産評価額や司法書士報酬などでお見積り可能です。
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