相続した空家を売却するなら3,000万円特別控除の特例を活用!

相続によって実家を受け継いだものの、「使う予定がない」「維持費が負担」といった理由で売却を検討される方が増えています。
そんな方にぜひ知っていただきたいのが「譲渡所得の3,000万円特別控除」という税制の特例です。
この記事では、特例の概要や適用条件、注意点について分かりやすく解説します。
目次
3,000万円特別控除の特例とは?
譲渡所得とは、不動産を売却した際の売却益に課される所得税や住民税の対象となる所得のことを指します。
相続で取得した空家を売却した場合、この譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度が設けられています。
これにより、税金の負担を大幅に軽減することが可能です。
特例を受けるための主な条件
以下に、この特例を受けるための代表的な条件を挙げます。
- 被相続人が一人暮らしであったこと
被相続人(亡くなった方)が亡くなる直前までその空家で一人暮らしをしていたことが条件です。 - 1981年5月31日以前に建築された家屋であること
この特例は、旧耐震基準の建物を対象としています。 - 売却時まで賃貸に出していないこと
空家が賃貸物件として利用されていた場合、この特例は適用されません。 - 相続開始から3年以内に売却すること
売却までの期間にも期限が設けられており、相続が開始した翌年の12月31日から数えて3年以内に売却手続きを完了する必要があります。 - 一定の手続きを行うこと
必要書類の提出や、行政への申請手続きを行うことが求められます。
注意点と手続きのポイント
- 解体費用やリフォーム費用に注意
古い家屋を売却する際、買主に引き渡しやすくするために解体やリフォームを行うことがあります。
しかし、これらの費用が譲渡所得の計算に影響を及ぼす場合があるため、事前に税理士や専門家に相談することをおすすめします。 - 売却価格と費用のバランスを確認
売却時に利益が出ないケースでは、この特例を活用しても税負担が発生しない場合があります。
そのため、収支の計算をしっかり行うことが重要です。 - 事前に必要書類を揃える
例として、以下の書類が必要になる場合があります。- 被相続人の住民票除票
- 不動産の登記済証
- 売買契約書のコピー
- 専門家のアドバイスを受ける
不動産取引や税務は複雑な要素が絡みます。
宅地建物取引士や税理士に相談することで、スムーズな手続きをサポートしてもらえます。
まとめ
相続した空家の売却を検討されている方は、「3,000万円特別控除」の特例を最大限に活用することで、税負担を抑えられる可能性があります。
ただし、条件や手続きが細かいため、事前にしっかりと準備を整えることが大切です。
不明点があれば、不動産の専門家や税務のプロに相談し、安心して進めていきましょう。
不動産取引40年の経験を活かして、これからも相続や不動産に関する情報を分かりやすくお届けしていきます。