【完全解説】2024年から義務化!相続登記の手続きと罰則まとめ

2024年4月から「相続登記」が義務化されました。
これにより、不動産を相続したにもかかわらず名義変更を放置すると、10万円以下の過料(罰則)が科される可能性があります。
この記事では、
対象となる不動産
登記の手続き方法
違反した場合の罰則内容
などを、専門家の視点でわかりやすく解説します。
目次
なぜ相続登記が義務化されたのか?
これまで相続登記は「義務」ではなく、手続きせずに放置されるケースが多数ありました。
その結果…
- 所有者不明土地が日本全体の2割以上に拡大
- 災害復旧や再開発に支障
- 売買・管理ができない「負動産」が増加
こうした問題を解決するため、2024年4月1日から相続登記の義務化がスタートしました。
義務化の概要|いつまでに何をする?
義務の対象
- 相続や遺言で不動産を取得した人
- 相続人申告登記を選択した人
期限
- 相続を「知った日」から 3年以内
- 2024年4月1日以前の相続も 経過措置あり(3年以内に対応)
罰則
- 正当な理由なく登記を怠ると、10万円以下の過料
- 遺産分割協議中でも、まず「相続人申告登記」で対応可能
対象となる不動産とは?
- 土地(宅地・農地・山林など)
- 建物(戸建て・アパート・倉庫など)
都市部・地方に関わらず、すべての登記簿がある不動産が対象です。
相続登記の手続きフロー
パターン①:遺言書がある場合
- 遺言書の検認(公正証書なら不要)
- 必要書類の収集(被相続人の戸籍・住民票など)
- 登記申請書の作成
- 法務局へ提出(郵送 or 窓口)
パターン②:遺言書がない場合
- 相続人の確定(戸籍収集)
- 遺産分割協議書の作成
- 相続登記の申請
協議が整わない場合でも、「法定相続分」で仮登記は可能です。
相続人申告登記とは?
「相続人申告登記」は、まだ登記手続きができない場合でも、義務化の罰則を避けるために提出できる制度です。
メリット
- 登記義務を一時的に回避できる
- 協議が長引くケースでも安心
必要な書類
- 相続人であることを証明する戸籍一式
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
違反したらどうなる?|罰則とリスク
- 10万円以下の過料が科される可能性
- 相続人全員が責任を問われる
- 売却・貸し出しができなくなる
- 固定資産税の通知が来ず、滞納になることも
よくあるQ&A
今すぐ確認すべきチェックリスト
相続人が複数いて協議が進んでいない
登記に必要な戸籍や資料を揃えていない
相続した不動産を処分・売却したい
1つでも当てはまれば、すぐに対策を始めましょう!
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