【完全解説】2024年から義務化!相続登記の手続きと罰則まとめ

【完全解説】2024年から義務化!相続登記の手続きと罰則まとめ

2024年4月から「相続登記」が義務化されました。
これにより、不動産を相続したにもかかわらず名義変更を放置すると、10万円以下の過料(罰則)が科される可能性があります。

この記事では、

義務化の背景
対象となる不動産
登記の手続き方法
違反した場合の罰則内容

などを、専門家の視点でわかりやすく解説します。

目次

なぜ相続登記が義務化されたのか?

これまで相続登記は「義務」ではなく、手続きせずに放置されるケースが多数ありました。
その結果…

  • 所有者不明土地が日本全体の2割以上に拡大
  • 災害復旧や再開発に支障
  • 売買・管理ができない「負動産」が増加

こうした問題を解決するため、2024年4月1日から相続登記の義務化がスタートしました。

義務化の概要|いつまでに何をする?

義務の対象

  • 相続や遺言で不動産を取得した人
  • 相続人申告登記を選択した人

期限

  • 相続を「知った日」から 3年以内
  • 2024年4月1日以前の相続も 経過措置あり(3年以内に対応)

罰則

  • 正当な理由なく登記を怠ると、10万円以下の過料
  • 遺産分割協議中でも、まず「相続人申告登記」で対応可能

対象となる不動産とは?

  • 土地(宅地・農地・山林など)
  • 建物(戸建て・アパート・倉庫など)

都市部・地方に関わらず、すべての登記簿がある不動産が対象です。

相続登記の手続きフロー

パターン①:遺言書がある場合

  1. 遺言書の検認(公正証書なら不要)
  2. 必要書類の収集(被相続人の戸籍・住民票など)
  3. 登記申請書の作成
  4. 法務局へ提出(郵送 or 窓口)

パターン②:遺言書がない場合

  1. 相続人の確定(戸籍収集)
  2. 遺産分割協議書の作成
  3. 相続登記の申請

協議が整わない場合でも、「法定相続分」で仮登記は可能です。

相続人申告登記とは?

「相続人申告登記」は、まだ登記手続きができない場合でも、義務化の罰則を避けるために提出できる制度です。

メリット

  • 登記義務を一時的に回避できる
  • 協議が長引くケースでも安心

必要な書類

  • 相続人であることを証明する戸籍一式
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票

違反したらどうなる?|罰則とリスク

  • 10万円以下の過料が科される可能性
  • 相続人全員が責任を問われる
  • 売却・貸し出しができなくなる
  • 固定資産税の通知が来ず、滞納になることも

よくあるQ&A

登記が義務化されたのはいつから?

2024年4月1日から全国一律で施行されました。

祖父の代から放置している土地も対象?

はい。過去の相続にも「経過措置3年」が設けられており、2027年3月31日までに登記が必要です。

自分で登記できる?

法務局のサポートもありますが、書類が複雑なため専門家(司法書士・宅建士)に依頼するのが安心です。

今すぐ確認すべきチェックリスト

不動産の名義が故人のままになっていないか?
相続人が複数いて協議が進んでいない
登記に必要な戸籍や資料を揃えていない
相続した不動産を処分・売却したい

1つでも当てはまれば、すぐに対策を始めましょう!

相続登記のご相談は「株式会社コウセイマネジメント」へ

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059-325-7773

営業時間 9:00~18:00

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この記事を書いた人

松本のアバター 松本 コンサルタント

私は、不動産取引のオールラウンドプレイヤーとして40年にわたり、売買や賃貸借の仲介、管理、開発、土地活用などに携わってきました。
不動産に関わるお困りごとやトラブルなど、お気軽にご相談ください。

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